償還払いについて

当院は受領委任制度の登録施術者なので、国民健康保険、後期高齢者医療保険、全国健康保険協会(協会けんぽ)の方は1部負担金のみのお支払いとなります。その他の社会保険は原則償還払いとなり10割お支払いして頂き、保険者への申請により保険給付分が払い戻されます。

償還払いとは月末にいったん費用の全額を利用者様が立替てお支払いして頂き、保険者への申請により後(3か月~6か月後)で既定の額が払い戻される仕組みの事をいいます。

受領委任制度とは施術者が医療保険で定める施術(マッサージ・鍼灸)を行い、利用者様から一部負担金を受け取り、利用者様に代わってレセプトを作成して保険者へ提出し利用者様受領の委任を受けた施術者が療養費を受け宇取り扱いです。

各種医療保険のお支払い方法は下記の通りです

後期高齢者医療保険受領委任払い
国民健康保険受領委任払い
全国健康保険協会(協会けんぽ)受領委任払い
健康保険(社会保険)償還払い
重度障害者医療助成制度による訪問マッサージの自己負担額
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料金
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